お住まいのマンション売却について。
不動産の売却には、税金や手数料や売却価格がいくらかなど、わからないことがたくさんあります。
私たちゼオでは、取引にかかわる諸費用と税金について、お客様にわかり易くご説明することから始めます。
売却に必要な費用(諸費用)とは
不動産を売却されるときには、税金や仲介手数料のほかに司法書士への報酬や印紙代などが必要となります。
但し、取引の内容によっては税金が控除される場合もございます。
税金 | 所得税 | 売却により譲渡益が出た場合、 所得税と住民税がかかります |
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住民税 | ||
印紙税 | 売買契約書に添付する印紙代として必要となります | |
ローン諸費用 | 抵当権抹消費用 | 残債を完済する費用として必要となります |
司法書士報酬 | 登記手続きに必要となります | |
仲介手数料 | 成約の際に規定の仲介手数料を申し受けます |
※ 譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税と住民税がかかりますが、売却物件がご自宅の場合は3,000万円の特別控除が利用でき、所有期間によっては税率が軽減される場合がございます。
物件売却後の手取り金額は売却金額から諸費用を差し引いた金額となります。
調査・査定から売却・引渡し
調査・査定
物件ご売却価格の目安となる査定価格の算出方法および売り出し価格の決定について。
- お客様のお住まいが「いくらで売れるか」を調査しご提示することを「査定」といいます。
ゼオでは近隣エリアの取引情報を収集し、お部屋を拝見させていただくことにより査定価格を算出いたします。
ゼオでは、お客様の所有不動産を無料で査定いたします。
お気軽にご相談ください。 - 査定価格は一般的に3か月程度の販売期間があれば売却可能と思われる価格をご提示いたします。
- ゼオでは更に査定価格に基づき、販売価格をご提示するとともに取引にかかる手数料・税金・ローン残債の返済等の試算をご案内いたします。
媒介契約の締結
不動産の売却には、法律に基づく販売活動や登記にかかる手続き等専門の知識と経験と資格を持った事業者へのご依頼が必要となります。
- 専属専任媒介契約
- 特定の不動産会社に仲介を依頼し、他の不動産会社には重ねて依頼することができない契約です。
不動産会社は、依頼主に対して1週間に1回以上の頻度で販売活動状況を報告する義務があります。
但し、依頼主はご自分で購入希望者を見つけることはできません。 - 専任媒介契約
- 「専属専任媒介契約」と同じく、特定の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約です。
不動産会社は、依頼主に対して2週間に1回以上の頻度で販売活動状況を報告する義務があります。
依頼主はご自分で購入希望者を見つけることができます。 - 一般媒介契約
- 複数の不動産会社に仲介を重ねて依頼することができる契約です。
但し、不動産会社に販売活動状況を報告する義務は無く、依頼主はご自分で購入希望者を見つけることができます。
購入希望者探し
媒介契約締結後は、下記のような販売活動を行い、購入希望者を探します。
- 当社ホームページへの物件掲載および周辺地域へのチラシ等の配布を行います。
- ふれんず・アットホームなどの不動産情報サイトへの登録を行い、広範囲で購入希望者を探します。
- ご要望に応じ当社管理物件の所有者および入居者への告知を行います。
- オープンハウスの開催
不動産売買契約
購入希望者の方には、当社あてに購入申込書を提出していただきます。 これを受けて売却依頼主様と売却金額および代金の支払い方法や物件の引渡し時期など条件面を調整し、双方ともにご了解が得られたのち不動産売買契約を結びます。
- 不動産売買契約書は、取引内容や売主および買主の権利と義務が明記され、安全で確実な売買の成立を目的とし作成します。
- 不動産売買契約締結後は契約書に基づいて権利や義務を履行することになります。
売主・買主ともに義務の履行を怠りますと違約金の支払いが発生することがあります。 - ご契約時に用意するもの
売主(所有者様)が立ち会われる場合 代理人が立ち会う場合 - 権利証(買主様に提示します)
- 実印
- 印鑑証明書(3か月以内発行のもの1通)
- 固定資産税納付書
- 印紙代(売買金額によって異なります)
- 管理規約、パンフレット、建築確認通知書
- 仲介手数料の半額
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 委任状(売主様の自署と実印を押印したもの)
- 売主様の印鑑証明証
- 代理人の実印と印鑑証明証
- 代理人の本人確認書類
残代金の受領(清算)と引渡し
不動産売買契約書に基づき引渡しの準備を進めます。
- 残代金の受領と物件の引渡しは同時に行います。
したがって、引渡しまでに引っ越しを済ませておく必要があります。
(マンションの場合は、駐車場の解約や管理費等の精算、電気・水道料金の精算も必要です。) - 売却物件にローン等の抵当権が設定されている場合は、残りの債務を清算し抵当権を抹消する必要があります。
抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼する必要がありますが、お客様のご要望に合わせて当社より手配いたします。 - 引渡し当日の手続き
- ・所有権移転登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
- ・残代金を受け取り、領収書を発行します。
- ・固定資産税やマンションの場合は管理費等も含めて引渡し日までを日割り計算して精算します。
- ・売却物件の鍵の引渡しを行います。
- ・管理規約やパンフレットなどを引き渡します。
- ・仲介手数料などの諸費用を支払います。
- 引渡し時に用意するもの
売主(所有者様) - 権利証(登記済証)
- 実印
- 印鑑証明書(3か月以内発行のもの1通)
- 固定資産税納付書
- 管理費などの精算領収書
- 管理規約、パンフレット、建築確認通知書など
- 仲介手数料の残額
- 登記費用(抵当権抹消登記などがある場合のみ)
- 売却物件の鍵